ご家族の介護施設をはじめて調べ始めると、「住宅型」「介護付き」「特養」など種類が多く、どれがどう違うのか戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。なかでも「住宅型有料老人ホーム」は、名前だけではイメージしづらいと感じる方も少なくありません。
この記事では、住宅型有料老人ホームとは何か、その仕組みや受けられるサービス、費用の考え方、入居条件や要介護度の目安までを、厚生労働省や法令などの公的な情報をもとにやさしく整理します。はじめて施設を検討されるご家族が、全体像をつかむ入口としてお読みいただければ幸いです。
住宅型有料老人ホームとは?(結論と定義)
ひとことで言うと
住宅型有料老人ホームは、ひとことで言うと「生活支援サービスが付いた住まい」です。食事の提供や見守りといった日常のサポートを受けながら生活でき、介護が必要になったときは、訪問介護や通所介護など外部の介護サービスを利用しながら住み続けられます(出典:厚生労働省「有料老人ホームの類型」)。
施設の職員が介護をまとめて提供する「介護付き」とは異なり、住宅型では入居される方ご自身が必要な介護サービスを選んで利用する点が特徴です。この違いは、のちほど詳しくご説明します。
法律上の位置づけ
「有料老人ホーム」は、老人福祉法という法律の第29条に定められた施設です。法律では、高齢者を入居させて、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除などの家事、健康管理のいずれかを行う事業として位置づけられています(出典:老人福祉法第29条、同施行規則第20条の3)。住宅型有料老人ホームは、この有料老人ホームの一類型で、「暮らしを支えるサービスが付いた高齢者向けの住まい」とイメージしていただくとわかりやすいでしょう。
住宅型有料老人ホームの仕組み|介護はどうするの?
住宅型を検討するうえで、いちばん気になるのが「介護が必要になったらどうなるの?」という点ではないでしょうか。
生活支援サービスは施設が提供
食事の提供、居室の掃除や洗濯、日々の見守り・安否確認、生活上のご相談といった生活支援サービスは、施設が提供します。暮らしの土台を支える基本的な役割です。
介護が必要になったら外部サービスを個別に契約
一方、入浴や排せつの介助などの介護が必要になった場合は、訪問介護や通所介護(デイサービス)などの介護保険サービスを、入居される方ご自身が個別に契約して利用します(出典:厚生労働省「有料老人ホームの類型」)。施設が介護をまとめて提供するのではなく、地域のサービスを組み合わせるのが住宅型です。状態やご希望に合わせて必要なサービスだけを選べる一方、介護の量が増えるほど利用も増えていく特徴があります。
介護保険で使える量には上限がある(区分支給限度基準額)
また、介護保険サービスは無制限に使えるわけではなく、要介護度ごとに「1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)」が定められています。この上限の仕組みが、費用が要介護度によって変わる理由につながります(詳しくは後述の費用の章でご説明します)。
受けられるサービス内容
住宅型で受けられるサービスは、大きく「生活支援」「健康管理・緊急時の対応」「レクリエーションや外部の介護サービス」に分けられます。内容は施設により異なります。
生活支援サービス(食事・掃除・洗濯・見守りなど)
栄養に配慮した食事の提供、居室や共用部の掃除、洗濯、日々の見守りや安否確認、生活上のご相談への対応などが含まれます。老人福祉法施行規則でも、洗濯・掃除などの家事や健康管理は有料老人ホームが行う便宜として位置づけられています(出典:老人福祉法施行規則第20条の3)。
健康管理・緊急時の対応
日々の健康観察やご相談に応じる体制を整え、居室にナースコールや緊急通報の設備を備える施設もあります。ただし医療行為ができる職員の配置は施設によって異なるため、医療的なケアが必要な場合は、後述する外部の訪問看護などと組み合わせて対応します。
レクリエーション・外部の介護サービス
季節の行事やレクリエーションを設けている施設もあります。加えて、訪問介護・通所介護・訪問看護といった外部のサービスを組み合わせて利用できるのが住宅型の特徴です。どのサービスをどの程度利用するかは、状態やご希望に合わせて調整します。
住宅型有料老人ホームの暮らしと自由度
ここまで制度を中心にご説明してきましたが、実際に暮らしてみると「介護施設」というより、生活支援が付いた”住まい”に近いと感じる方もいらっしゃいます。制度上の分類とあわせて、暮らしの実感という面もイメージしていただけると、施設のイメージがつかみやすくなります。
住宅型は、外部の介護サービスを自分で選んで組み合わせられるため、暮らし方を自分のペースで整えやすい傾向があります。たとえば外出や散歩、ご家族の面会や来客、起床・就寝といった生活リズムについても、比較的自由度が高いという声もあります。これまでの暮らしの延長で、賃貸住宅に近い自由さを感じられたというご家族もいらっしゃいます。
ただし、外出時の付き添いや門限、面会・来客の時間帯といったルールは施設によって異なります。また、心身の状態によっては見守りや介助が必要になり、できることの範囲が変わってくることもあります。「どのくらい自由に過ごせるか」は施設や状態によって差があるため、見学やご相談の際に、実際の一日の過ごし方をあわせて確認しておくと安心です。

費用の目安と内訳
費用は施設選びで最も気になるところです。金額は施設・地域や利用する介護サービスの量で幅があるため、ここでは「何にどのくらいかかるのか」という組み立て方を整理します。
費用は「初期費用+月額費用+介護サービス利用料」で構成
住宅型の費用は、大きく次の3つ(実費を含めると4つ)で構成されます。
- 初期費用(入居一時金)
- 月額費用(家賃相当額・管理費・食費など)
- 介護サービス利用料(外部の介護保険サービスの自己負担分)
- その他の実費(おむつ代・医療費・日用品費など)
初期費用(入居一時金)の考え方
初期費用は0円の施設から数百万円程度まで幅があります。入居時に前払いする「前払い方式」や毎月支払う「月払い方式」などがあり、近年は初期費用0円(月払い方式)のプランも増えています(出典:厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」)。
月額費用の内訳
月額費用には、家賃相当額、管理費、食費、水道光熱費、生活支援サービス費などが含まれ、金額は立地や居室の広さ、サービス内容によって異なります。
介護サービスの自己負担(1〜3割)と要介護度別の上限
外部の介護保険サービスを利用した分の自己負担も費用に加わります。自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です(ご本人・ご世帯の所得により判定されます/出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」令和7年7月)。
介護保険で使えるサービスの量には要介護度ごとの上限(区分支給限度基準額)があり、超えた分は全額自己負担になる場合があります。上限の目安は次のとおりです。
| 要介護状態区分 | 1か月の上限(単位) | 1単位=10円とした目安額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約362,170円 |
(単位数の出典:目黒区「区分支給限度額」/制度の出典:厚生労働省 介護給付費分科会資料) ※金額は1単位を10円として計算した目安です。実際の単価は、サービスの種類や地域によって異なります。
要介護度が上がるほど上限も大きくなり、自己負担額も変わります。これが「費用が要介護度で変わる」理由です。
費用の目安(相場の考え方)
「結局いくらかかるの?」という点ですが、実は住宅型の費用相場を示す公的な統計は多くなく、出回っている数字は民間の調査が中心です。民間の調査データでは、月額の目安としておおむね10〜25万円程度とされることが多いようです(出典:LIFULL介護、ケアスルなどの民間調査)。ただしこれはあくまで目安で、初期費用の有無や地域などによって大きく変わります。実際の費用は、気になる施設に見積もりを依頼し、総額で比較することをおすすめします。

入居条件と要介護度の目安
「うちの家族は入居できるのだろうか」と気になる方も多いと思います。住宅型有料老人ホームの入居条件は、法律で一律に決まっているわけではなく、施設ごとに設定されています。
年齢・要介護度など一般的な入居条件(施設により異なる)
年齢は「60歳以上」または「65歳以上」とする施設が多く見られます。要介護度は、自立の方から要介護の方まで幅広く受け入れる施設もあれば、体制に応じて「要介護1以上」などの条件を設ける施設もあります。
厚生労働省の指針でも、入居時の要件は「自立」「要介護」「要支援・要介護」「自立・要支援・要介護」の4区分で表示するよう定められており、どの条件にするかは施設ごとに設定できます(出典:厚生労働省「有料老人ホームの類型」)。このほか身元引受人・連帯保証人や健康状態なども確認されることがあり、具体的な条件は施設によって異なります。詳しくは各施設にご確認ください。
要介護度の目安(要支援1〜要介護5)
「要介護度ってどのくらいの状態?」と迷う方も多いところです。要介護度は要支援1・2と要介護1〜5の7区分に分かれ、介護にかかる手間を時間に置き換えた「要介護認定等基準時間」などをもとに判定されます。上がるほど必要な介護の量が多い状態を表す目安です(出典:健康長寿ネット、介護保険法第7条)。
| 区分 | 要介護認定等基準時間の目安 | 状態の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 家事など一部に支援が必要 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 | 要支援1より支援の範囲が広い |
| 要介護1 | 32分以上50分未満(※) | 日常生活の一部に介助が必要 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 立ち上がりや歩行に介助が必要 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 日常生活全般に介助が必要 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 介助なしの生活が難しい |
| 要介護5 | 110分以上 | ほぼ全面的に介助が必要 |
(出典:健康長寿ネット、介護保険法第7条) ※要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間の範囲が重なりますが、認知機能の状態などによって区分されます。上記はあくまで目安であり、実際の区分は市区町村の認定審査によって決まります。
自立で入居して介護が必要になったら?
自立で入居し、その後に介護が必要になった場合、そのまま住み続けられるかは施設の体制によって異なります。重度化や医療的ケアが必要になったときの対応は、入居前に確認しておきたいポイントです。
介護付き有料老人ホームとの違い
住宅型とよく比較されるのが「介護付き有料老人ホーム」です。両者の制度上のいちばんの違いは、「特定施設入居者生活介護」という介護保険の指定を受けているかどうかにあります。
| 項目 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護の指定 | なし | あり |
| 介護の提供主体 | 外部の介護サービスを個別に利用 | 施設の職員が提供 |
| 介護保険上の扱い | 在宅(居宅)サービスを利用 | 特定施設入居者生活介護 |
(出典:厚生労働省「有料老人ホームの類型」、介護保険法)
どちらが良い・悪いということではなく、介護をどのように利用するかという仕組みの違いです。それぞれの特徴や選び方については、住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホームの違いの記事で詳しくご説明しています。
メリットと注意しておきたい点
ここまでの内容をふまえ、メリットと、あらかじめ知っておきたい注意点を整理します。
メリット
- 訪問介護・通所介護など、外部のサービスを自分に合わせて組み合わせられる自由度があります。
- 必要な介護サービスだけを選んで利用できるため、状態やご希望に応じた使い方ができます。
- 初期費用0円のプランを用意する施設もあり、費用の面で選択肢が広いことも特徴です。
注意しておきたい点
- 介護の量が増えると利用する介護サービスも増え、自己負担額が変わることがあります。要介護度が上がると上限(区分支給限度基準額)も上がりますが、超えた分は全額自己負担になる場合があります。
- 医療的なケアや重度の方への対応、24時間の看護体制などは、施設の体制によって対応できる範囲が異なります。医療面のニーズが高い場合は、外部の訪問看護などとの連携がどこまで整っているかを確認しておくと安心です。
医療対応や24時間の看護については、24時間看護と訪問看護の連携について(記事No.001)で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

施設選び・見学時に確認したいこと
施設ごとに特徴が異なるため、パンフレットだけでなく、見学やご相談で実際の体制を確認することが大切です。見学時に確認したい主なポイントは次のとおりです。
- 受け入れの条件(年齢・要介護度・自立の方の受け入れ可否など)
- 費用の総額の目安(初期費用・月額費用・介護サービス利用料を含めて)
- 提携している外部の介護・医療サービス(訪問介護・訪問看護など)
- 医療的なケアや、重度化したときの対応
- ご家族への日々の様子の共有や、連絡の仕組み
枚方市・北河内エリアで検討されている方は、面会に通いやすい立地や近隣の医療機関との連携などもあわせて確認しておくとよいでしょう。気になる点は、遠慮なく施設に質問してみてください。
よくある質問(Q&A)
住宅型有料老人ホームを検討し始めたご家族から、はじめのころによくいただくご質問をまとめました。
Q1. 住宅型と介護付きは何が違うのですか?
大きな違いは、介護サービスを誰が提供するかです。介護付きは施設の職員が介護を提供しますが、住宅型は訪問介護など外部のサービスをご自身で個別に利用します。制度上は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているかどうかによる区分で、詳しい比較は別の記事でご説明する予定です。
Q2. 介護度が上がっても住み続けられますか?
そのまま住み続けられるかは、施設の体制によって異なります。重度化したときや医療的なケアが必要になったときにどこまで対応できるかは、入居前に確認しておきたい大切なポイントです。気になる施設に、対応できる範囲を直接ご確認ください。
Q3. 医療的なケアは受けられますか?
対応できる範囲は施設によって異なり、ご本人の状態や医師の指示によっても変わります。訪問看護など外部のサービスと連携して対応する場合もあります。詳しくは24時間看護と訪問看護の連携について(記事No.001)もあわせてご覧ください。
Q4. 外出や面会は自由にできますか?
住宅型は比較的自由度が高い傾向がありますが、外出時の付き添いや面会の時間帯などのルールは施設によって異なります。ご本人の状態によっても変わるため、希望する過ごし方ができるかを、見学時にあわせて確認しておくと安心です。
Q5. 費用はどのくらいかかりますか?
費用は「初期費用+月額費用+介護サービス利用料」で構成され、施設や地域、利用する介護サービスの量によって幅があります。民間の調査では月額おおむね10〜25万円程度とされることが多いようですが、あくまで目安です。気になる施設に総額の見積もりを依頼して比べることをおすすめします。
まとめ
最後に、住宅型有料老人ホームのポイントを3つに整理します。
- 生活支援サービスが付いた住まいで、介護が必要になったら外部の介護サービスを利用しながら住み続けられます。
- 費用は「初期費用+月額費用+介護サービス利用料」で構成され、自己負担は要介護度別の上限と負担割合(1〜3割)で変わります。
- 入居条件や受け入れられる要介護度は施設によって異なるため、気になる施設に直接確認することが大切です。
はじめての施設選びは不安なものですが、まずは全体像をつかみ、気になる点をひとつずつ確認していくことで、ご家族に合った選択に近づけます。
見学・ご相談について
メディケア結枚方では、住宅型有料老人ホームの見学やご相談を承っています。「うちの家族の状態でも入居できる?」「費用はどのくらいかかる?」といったご質問にも、できる範囲でていねいにお答えします。枚方市・北河内エリアで施設をお探しのご家族は、まずはお気軽にご相談ください。
参考・出典
- 老人福祉法(第29条/施行規則第20条の3・e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
- 介護保険法(第7条 要介護・要支援の定義/特定施設入居者生活介護・e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 厚生労働省「有料老人ホームの類型」(別表) https://www.mhlw.go.jp/content/001347959.pdf
- 厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月改正) https://www.mhlw.go.jp/content/001347957.pdf
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月/利用者負担割合) https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf
- 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会「区分支給限度基準額」資料 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186487.pdf
- 目黒区「区分支給限度額」 https://www.city.meguro.tokyo.jp/kaigohoken/kenkoufukushi/koureisha/kubunsikyugendogaku.html
- 健康長寿ネット(公益財団法人 長寿科学振興財団)「介護保険の介護度とは」 https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-hoken/kaigodo.html
- (参考・民間調査)LIFULL介護「住宅型有料老人ホームの費用」 https://kaigo.homes.co.jp/manual/facilities_comment/list/yuryo/jutaku/cost/
- (参考・民間調査)ケアスル「住宅型有料老人ホームとは」 https://caresul-kaigo.jp/column/articles/residential_pay_nursing_home/